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空き家の登記に関する費用を計算してみよう!
ここでは、空き家の登記にかかる概算費用を計算することができます。登記費用は、主に司法書士や土地家屋調査士の手数料と登録免許税になり、手数料や登録免許税は様々な条件によって異なります。また、ご自身で登記申請することも可能です。実際の取引の費用については、司法書士、土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。
※「不動産の個数」は、土地・建物の登記事項証明書(謄本)の合計になります。 ※「抵当権あり」の場合は抵当権抹消登記が必要になります。 ※決済時に同時に抵当権抹消登記を行う際は司法書士に依頼をしてください。 ※登録免許税は「不動産の個数×1,000円(上限2万円)」
※登録免許税は「不動産の個数×1,000円」
登録免許税
0円
■司法書士に依頼しない場合は「相続人の特定」から「相続登記申請書」「遺産分割協議書」等の作成をご自身でする必要があります。 ■相続人の人数が多い場合、または、相続人が遠方におられる場合は、追加手数料がかかる場合があります。 ■土地の登録免許税 は「 固定資産税評価額 ×0.4%」 ■建物の登録免許税 は「 固定資産税評価額 ×0.4%」
■建物が存在しているのに建物登記がない場合には建物表題登記と所有権保存登記が必要です。 ■建物表題登記は土地家屋調査士に、所有権保存登記は司法書士に依頼します。 ■建物表題登記の登録免許税はいりません。 ■所有権保存登記の登録免許税は「固定資産税評価額 ×0.4%」
■現存しない建物の建物登記が残っている場合には滅失登記を行う必要があります。 ■滅失登記は土地家屋調査士に依頼します。 ■登録免許税はいりません。 ■滅失登記の登録免許税はいりません。
空き家の登記(売主)にかかる費用の目安金額
およそ