(貝塚市より)景観行政団体への移行のお知らせ
貝塚市は、令和6年11月1日に景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観条例を施行します。
これに伴い、大阪府が行っていた景観法に基づく行為の届出の受理を、貝塚市が行うことのお知らせです。
景観行政団体とは
景観法に基づき、良好な景観の保全・形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。
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お問い合わせ先
貝塚市役所 都市整備部 都市計画課
TEL:072-433-7246
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
(2024.11.08)